新型コロナウイルスの感染拡大を受け、低所得のひとり親世帯に支給される臨時給付金について、子ども1人の場合に1世帯あたり最大10万円を支給する方針が固まりました。

低所得のひとり親世帯に5万円(第2子以降は3万円加算)、収入減が確認できれば5万円の追加支給です。

児童扶養手当て受給者に限らず、公的年金受給のため児童扶養手当てを受給できない低所得のひとり親も対象となります!

この記事を書いた人

小西みなこ